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本日、ある税理士事務所の主催するセミナーに参加してきました。

内容はというと・・・平成21年度税制改正についてである。

税制改正については、通常12月に大綱が発表され3月の通常国会で可決される流れとなる。

大抵は大綱が出た段階でほぼ決まりということなのだが、政権の行方が不安定な昨今はなんともいえない状況だといえる。

 

今年度の税制改正は昨年秋以降の金融不安を受けた景気対策が中心となっているためか

全てが減税方向になっているようある。

 

中でも目新しいのは・・・

・土地税制における特別控除の創設

・認定長期優良住宅新築等の所得税額の特別控除創設

・省エネリフォームの所得税額の特別控除創設

・バリアフリー改修工事の所得税額の特別控除創設

といったところですが、

・住宅ローン控除関連税制

では、控除額の拡大が検討されていることなどを考えると

今年、住宅や土地を買う人(個人・法人)にとってはかなりのメリットがあるようだ。

いかにも国がこの土地を買いなさいと言わんばかりの勢いって感じです。icon:face_embarrassed

しかし、住宅購入を考えていた人にとっては大きなチャンスだと思うので是非検討されるといいと思います。

 

法人様にとっての最大のポイントはなんと言っても、少し前にもブログで書いた

『欠損金の繰り戻し還付』の復活であろう。

今回の改正は「資本金の額が1億円超の法人には適用しない」というように改正されるようですが、

裏を返せば「資本金1億円以下の法人は適用できる。」ということになります。

昨年、利益が出て税金を納めている場合、今年度の赤字で相殺して前年度に納税した法人税の還付が受けられるということです。これは、ありがたいですね!

この制度、法案が通れば2月1日以降に終了する各事業年度で適用できるそうなので、2月、3月決算の企業様もうまく利用できるよう注意してくださいね!

 

最後に私たちが一番注目している・・・相続・事業承継税制ですが・・・

なんと突然icon:ecstoramation

『贈与税の納税猶予』なるものが登場してきました~icon:face_shout びっくりですicon:ecstoramation

昨年、言われ続けていた相続税の抜本的の見直しが一時見送りとなったりと

今、これから事業承継を考えている法人様は非常に迷っているのではないでしょうか?

 

ただ、昨年施行された『中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律』では、

①民法特例

②金融支援

③相続税の課税についての措置

の3点が柱になっています。

理解しないまま納税猶予を利用しようとしたりすると後で痛い目をみるようなことになる可能性があるので、まずはこれらを理解することが大事だと思います。

またこのブログでも情報は発信できればと思っていますので気が付かれた方は時々見に来て下さいね。

また、直接お問い合わせいただければご対応出来ますのでお気軽にお連絡ください。

  

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