自動車保険種類(16)~自損事故保険は、自損事故や100対0の事故で効力を発揮

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【任意保険】
6、自損事故保険は、自損事故や100対0の事故で効力を発揮

交通事故には、必ず相手がいるとは限りません。例えば、「ハンドル操作を誤ってガードレールに突っ込んでしまった」といった単独事故も多く発生しています。この場合、同乗者についてはその車についている自賠責保険が支払われますが、運転者本人の死亡や傷害については、自賠責保険からは1円も支払われません。  また、相手がいる交通事故でも、「止まっている車に後ろから突っ込んでしまった」場合、過失割合は100対0です。この場合、相手の運転者には全く、過失がないわけですから、相手の車の自賠責保険や任意の対人賠償保険からは支払われません。

これでは困りますよね。そこで、こういう事故が起こったときのために「自損事故保険」があります。でも、自動車保険に加入している人でも、この保険に加入した覚えがないという人もいるでしょう。
でも、安心ください。
対人賠償保険を契約すると自動的にセットされています。

ただし、補償内容は、下記の通りですので、ドライバーの最低限の補償だと思います。
【補償内容】
死亡保険金:1,500万円
後遺障害保険金:傷害の度合いにより50万円~1500万円まで
介護費用保険金:常時介護を要する重度後遺障害者 350万円 上記に準ずる重度後遺障害者 200万円 ※ただし被保険者が被害の日から30日以内に死亡した時は、介護費用保険金は支払われません。
医療保険金:入院日額6000円・通院日額4000円(ともに限度額100万円まで)
※医療保険・後遺障害保険・死亡保険など重複して支払われたものがある場合は、合計の限度額は1500万円までとなります(介護費用保険金は重複可)。

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