【任意保険編】
3、対物賠償責任保険も無制限が安心
「対物賠償責任保険」は、自動車事故によって、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金が支払われる保険です。自賠責保険に対物賠償の補償はありません ので、必要な保険です。
「他人の財物」とは、自動車に加え、家屋や店舗などの建築物、電柱、ガードレール、信号などの構造物を指し、これらを壊した時に保険金が支払われます。
しかも、「対物賠償責任保険」では、事故によって生じた間接的な損害についても保険金が支払われます。
例えば、店舗に車が突っ込み、営業ができなくなった場合の休業損害や営業損失についても支払われます。高齢のドライバーがブレーキとアクセルを間違えて店舗に突っ込んだなんてニュースをみたことがあるでしょう。車が運転ミスで店を壊しただけでも大変な損害になるのに、休業補償などを含めるとその損害額は多額になります。
また、実際に負担した(1)損害の防止・軽減費用、(2)求償権保全行使手続費用、(3)緊急措置費用は保険金額の枠内で支払われるほか、(A)被保険者の示談交渉費用・協力義務費用、(B)訴訟費用、(C)臨時費用、(D)対物超過修理費用、(E)判決による遅延損害金は保険金枠外で支払われます。
「対物賠償責任保険」は、「1事故についての最低保険金額はいくら」と契約しますので、その保険金額が限度となります。平成20年度の対物賠償責任保険 保険金額別契約台数構成表」(損害保険料率算出機構)のデータをみると、自動車が小型や軽自動車になるとその保険金額が小さくなる傾向ガありますが、損害額が多額なるケースもありますので無制限での加入が安心です。
対人・対物賠償責任保険で保険金支払いの対象としない共通項については、対人賠償責任保険の項【保険金が支払われない場合】(対人・対物賠償共通の免責)で説明しましたので、割愛します。
【保険金が支払われない場合】(対物賠償固有の免責)
次の者の所有、使用または管理している財物が消滅、破損または汚損された場合には保険金は支払われません。
a.記名被保険者
b.被保険自動車を運転中の者またはその父母・配偶者(内縁・事実婚を含む。以下同じ)・子
c.被保険者またはその父母・配偶者・子
d.被保険者の使用者(ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用しているときのみ)
<a.の例>
記名被保険者Aが運転を誤って崖から落ち、友人に借りたカメラを破損させた場合は保険金を支払われません。
<b.の例>
被保険自動車の運転を誤り、実の父の所有する自動車に衝突させ破損させた場合は保険金を支払われません。
< c.の例>
配偶者が車庫入れに失敗し、その実家の門を壊した場合は保険金を支払われません。
※「飲酒運転して、道路に駐車中の車に衝突し破損させた」、「運転を誤って叔父の所有する自動車を破損させた」の場合は保険金が支払われます。
3、対物賠償責任保険も無制限が安心
「対物賠償責任保険」は、自動車事故によって、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金が支払われる保険です。自賠責保険に対物賠償の補償はありません ので、必要な保険です。
「他人の財物」とは、自動車に加え、家屋や店舗などの建築物、電柱、ガードレール、信号などの構造物を指し、これらを壊した時に保険金が支払われます。
しかも、「対物賠償責任保険」では、事故によって生じた間接的な損害についても保険金が支払われます。
例えば、店舗に車が突っ込み、営業ができなくなった場合の休業損害や営業損失についても支払われます。高齢のドライバーがブレーキとアクセルを間違えて店舗に突っ込んだなんてニュースをみたことがあるでしょう。車が運転ミスで店を壊しただけでも大変な損害になるのに、休業補償などを含めるとその損害額は多額になります。
また、実際に負担した(1)損害の防止・軽減費用、(2)求償権保全行使手続費用、(3)緊急措置費用は保険金額の枠内で支払われるほか、(A)被保険者の示談交渉費用・協力義務費用、(B)訴訟費用、(C)臨時費用、(D)対物超過修理費用、(E)判決による遅延損害金は保険金枠外で支払われます。
「対物賠償責任保険」は、「1事故についての最低保険金額はいくら」と契約しますので、その保険金額が限度となります。平成20年度の対物賠償責任保険 保険金額別契約台数構成表」(損害保険料率算出機構)のデータをみると、自動車が小型や軽自動車になるとその保険金額が小さくなる傾向ガありますが、損害額が多額なるケースもありますので無制限での加入が安心です。
対人・対物賠償責任保険で保険金支払いの対象としない共通項については、対人賠償責任保険の項【保険金が支払われない場合】(対人・対物賠償共通の免責)で説明しましたので、割愛します。
【保険金が支払われない場合】(対物賠償固有の免責)
次の者の所有、使用または管理している財物が消滅、破損または汚損された場合には保険金は支払われません。
a.記名被保険者
b.被保険自動車を運転中の者またはその父母・配偶者(内縁・事実婚を含む。以下同じ)・子
c.被保険者またはその父母・配偶者・子
d.被保険者の使用者(ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用しているときのみ)
<a.の例>
記名被保険者Aが運転を誤って崖から落ち、友人に借りたカメラを破損させた場合は保険金を支払われません。
<b.の例>
被保険自動車の運転を誤り、実の父の所有する自動車に衝突させ破損させた場合は保険金を支払われません。
< c.の例>
配偶者が車庫入れに失敗し、その実家の門を壊した場合は保険金を支払われません。
※「飲酒運転して、道路に駐車中の車に衝突し破損させた」、「運転を誤って叔父の所有する自動車を破損させた」の場合は保険金が支払われます。

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