【任意保険編】
対人賠償責任保険で保険金が支払われない場合
せっかく、保険に加入しているのに保険金が出ないと困りますが、保険会社の約款、パンフレットには必ず、保険金をお支払いしない場合のことが書いてあります。
対人・対物賠償責任保険で保険金支払いの対象としない共通項は下記の通りです。
第一に、<a>については説明しますと、自動車保険では、対人・対物賠償とも、偶然の事故について補償するのが趣旨ですから、故意に発生させた事故については補償しません。下記の「被保険契約者」とは、保険の補償を受けられる方または保険の対象となる人のことです。被保険者は保険契約者とともに保険の当事者であり、こうした当事者の故意による事故は対人賠償責任保険の補償の対象外ということです。
第二に、<b.~f.>については、一度に多数の契約者に被害が発生することが予想されることから、これらにより発生する損害は、保険でカバーすることが難しいとされ、 対象外と定められています。
第三に、<g>については、特別な約束に基づいて賠償責任を負うような契約については、対象としないという意味です。
最後に<h>については、自動車を使用する競技や曲芸に使用して生じた賠償責任については補償の対象外ということです。
【保険金が支払われない場合】(対人・対物賠償共通の免責)
a.保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害
b.戦争、内乱、暴動などによる損害
c.地震もしくは噴火、またはこれらによる津波による損害
d.核燃料物質等の有害な特性等に起因する事故による損害
e.上記b.~d.までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による損害
f.上記d.以外の放射線照射または放射能汚染による損害
g.第三者との特約による加重された賠償責任を負担することによる損害
h.被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)、試験のため等に使用すること、またはこれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
ただし、飲酒運転、無免許運転は有責です。例えば、飲酒運転をして歩行者をはね、重傷を負わせた場合は、保険金は支払われます。
次に、対人賠償責任保険で保険金が支払われない例を見てみましょう。
【保険金が支払われない場合】(対人賠償固有の免責)
次の者の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被る損害については、保険金は支払われません。
a.記名被保険者
b.被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者、子
c.被保険者の父母、配偶者、子
d.被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人
e.被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用しているときに限る)
<a.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中にAの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。
<b.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中に、Bの子供であるbの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。
< c.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中に、Aの父Cの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。
※父母とは、実父母、養父母を指し、義父母を含みません。 例えば、運転を誤ってガードレールにぶつかり、同乗していた妻の母親にケガを負わせた場合は、保険金は支払われます。
※兄弟姉妹の生命または身体を害された場合は、有責です。例えば、運転を誤って電柱にぶつかり、同乗していた兄に重傷を負わせた場合は、保険金は支払われます。
※配偶者には、事実婚も含みます。
対人賠償責任保険で保険金が支払われない場合
せっかく、保険に加入しているのに保険金が出ないと困りますが、保険会社の約款、パンフレットには必ず、保険金をお支払いしない場合のことが書いてあります。
対人・対物賠償責任保険で保険金支払いの対象としない共通項は下記の通りです。
第一に、<a>については説明しますと、自動車保険では、対人・対物賠償とも、偶然の事故について補償するのが趣旨ですから、故意に発生させた事故については補償しません。下記の「被保険契約者」とは、保険の補償を受けられる方または保険の対象となる人のことです。被保険者は保険契約者とともに保険の当事者であり、こうした当事者の故意による事故は対人賠償責任保険の補償の対象外ということです。
第二に、<b.~f.>については、一度に多数の契約者に被害が発生することが予想されることから、これらにより発生する損害は、保険でカバーすることが難しいとされ、 対象外と定められています。
第三に、<g>については、特別な約束に基づいて賠償責任を負うような契約については、対象としないという意味です。
最後に<h>については、自動車を使用する競技や曲芸に使用して生じた賠償責任については補償の対象外ということです。
【保険金が支払われない場合】(対人・対物賠償共通の免責)
a.保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害
b.戦争、内乱、暴動などによる損害
c.地震もしくは噴火、またはこれらによる津波による損害
d.核燃料物質等の有害な特性等に起因する事故による損害
e.上記b.~d.までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による損害
f.上記d.以外の放射線照射または放射能汚染による損害
g.第三者との特約による加重された賠償責任を負担することによる損害
h.被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)、試験のため等に使用すること、またはこれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
ただし、飲酒運転、無免許運転は有責です。例えば、飲酒運転をして歩行者をはね、重傷を負わせた場合は、保険金は支払われます。
次に、対人賠償責任保険で保険金が支払われない例を見てみましょう。
【保険金が支払われない場合】(対人賠償固有の免責)
次の者の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被る損害については、保険金は支払われません。
a.記名被保険者
b.被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者、子
c.被保険者の父母、配偶者、子
d.被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人
e.被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用しているときに限る)
<a.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中にAの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。
<b.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中に、Bの子供であるbの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。
< c.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中に、Aの父Cの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。
※父母とは、実父母、養父母を指し、義父母を含みません。 例えば、運転を誤ってガードレールにぶつかり、同乗していた妻の母親にケガを負わせた場合は、保険金は支払われます。
※兄弟姉妹の生命または身体を害された場合は、有責です。例えば、運転を誤って電柱にぶつかり、同乗していた兄に重傷を負わせた場合は、保険金は支払われます。
※配偶者には、事実婚も含みます。

コメントする