【自賠責保険編】
9、保険金支払いに不満の場合はどうする?
自賠責保険会社や共済組合は、被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを判断できるように、書面により請求者に交付することを義務付けられています。
それでも、保険金支払いに不満や不服がある場合、自賠責保険会社や共済組合に異議申し立てをすることができます。
さらに、その異議申し立ての回答に不満の場合は、「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請したり、裁判所に提訴することができます。
「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」では、被害者・被保険者・保険会社の請求に基づき、交通事故に関して専門的な知識を有し、国から認可を受けた公正・中立な立場の弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が公平・中立な立場から自賠責保険の支払内容が自賠法に定められた支払基準に適合しているか否かを判断し、紛争の解決を図ってくれます。
紛争処理の申請・審査は原則無料ですが、調停結果に納得できない場合であっても、紛争処理機構に対し再度の申請をすることはできません。
なお、事故の相手方当事者または自賠責保険会社・共済組合を相手とし、民事訴訟を提起することはできます。
9、保険金支払いに不満の場合はどうする?
自賠責保険会社や共済組合は、被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを判断できるように、書面により請求者に交付することを義務付けられています。
それでも、保険金支払いに不満や不服がある場合、自賠責保険会社や共済組合に異議申し立てをすることができます。
さらに、その異議申し立ての回答に不満の場合は、「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請したり、裁判所に提訴することができます。
「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」では、被害者・被保険者・保険会社の請求に基づき、交通事故に関して専門的な知識を有し、国から認可を受けた公正・中立な立場の弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が公平・中立な立場から自賠責保険の支払内容が自賠法に定められた支払基準に適合しているか否かを判断し、紛争の解決を図ってくれます。
紛争処理の申請・審査は原則無料ですが、調停結果に納得できない場合であっても、紛争処理機構に対し再度の申請をすることはできません。
なお、事故の相手方当事者または自賠責保険会社・共済組合を相手とし、民事訴訟を提起することはできます。

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