【自賠責保険編】
7、自賠責保険の請求について
万一、自動車事故が起こって、自賠責保険金を請求するときは、「加害者請求」と「被害者請求」の2つの方法があります。
「加害者請求」とは、加害者が被害者に損害額の全額あるいは、一部を支払った後に、示談が成立していなくても、加害者が自分が付保している自賠責保険会社に請求するものです。
一方、「被害者請求」とは、被害者が加害車両の加入している保険会社に対し、損害賠償額支払いを請求するものです。これは、自賠責保険では被害者の救済を迅速に図ることを目的としているため、被害者自らが請求することも認められています。なお、加害者から、すでに支払いを受けている金額がある場合は、その金額分が保険金から控除されます。
また、自動車事故が起こって、自賠責保険から保険金の支払いが、なかなかスムーズにいかないケースもあります。このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できる「仮渡金請求」と「内払金請求」の制度があります。どちらも、自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。
「仮渡金の請求」とは、被害者が当座の費用をまかなうために加害車両の加入している保険会社に仮渡金を請求するものです。請求は1回限りで、仮渡金の金額は死亡事故の場合は290万円ですが、傷害の場合はその程度に応じて異なります。
支払い済みの仮渡金は、後日、本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。最終的な確定額が、支払い済みの仮払金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合は、全額返還しなければなりません。
なお、「仮渡金請求」については。加害者は請求できません。
「内払金請求」とは、賠償額が決まらないときに自動車保険会社に請求するというものです。被害者1人あたり、10万円を超える損害があったと認められた場合に可能で、加害者または被害者のどちらでも請求可能です。損害額が、10万円を超えるたびに請求できますが、複数回の請求ができても、上限は120万円が設けられています。
支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
請求の方法は、どちらの場合も加害者の自動車が契約している、自動車保険会社で書類をもらい、必要事項を記入して必要書類を添え、請求することになります。
また、多数の請求を迅速・公平に処理するため、各保険会社で受け付けた請求を一括して「調査事務所」が調査し、その結果にもとづいて、各保険会社が最終的に保険金または損害賠償額を決定し、支払うことになります
7、自賠責保険の請求について
万一、自動車事故が起こって、自賠責保険金を請求するときは、「加害者請求」と「被害者請求」の2つの方法があります。
「加害者請求」とは、加害者が被害者に損害額の全額あるいは、一部を支払った後に、示談が成立していなくても、加害者が自分が付保している自賠責保険会社に請求するものです。
一方、「被害者請求」とは、被害者が加害車両の加入している保険会社に対し、損害賠償額支払いを請求するものです。これは、自賠責保険では被害者の救済を迅速に図ることを目的としているため、被害者自らが請求することも認められています。なお、加害者から、すでに支払いを受けている金額がある場合は、その金額分が保険金から控除されます。
また、自動車事故が起こって、自賠責保険から保険金の支払いが、なかなかスムーズにいかないケースもあります。このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できる「仮渡金請求」と「内払金請求」の制度があります。どちらも、自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。
「仮渡金の請求」とは、被害者が当座の費用をまかなうために加害車両の加入している保険会社に仮渡金を請求するものです。請求は1回限りで、仮渡金の金額は死亡事故の場合は290万円ですが、傷害の場合はその程度に応じて異なります。
支払い済みの仮渡金は、後日、本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。最終的な確定額が、支払い済みの仮払金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合は、全額返還しなければなりません。
なお、「仮渡金請求」については。加害者は請求できません。
「内払金請求」とは、賠償額が決まらないときに自動車保険会社に請求するというものです。被害者1人あたり、10万円を超える損害があったと認められた場合に可能で、加害者または被害者のどちらでも請求可能です。損害額が、10万円を超えるたびに請求できますが、複数回の請求ができても、上限は120万円が設けられています。
支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。
請求の方法は、どちらの場合も加害者の自動車が契約している、自動車保険会社で書類をもらい、必要事項を記入して必要書類を添え、請求することになります。
また、多数の請求を迅速・公平に処理するため、各保険会社で受け付けた請求を一括して「調査事務所」が調査し、その結果にもとづいて、各保険会社が最終的に保険金または損害賠償額を決定し、支払うことになります

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