自動車保険種類(6)~自賠責保険の加入の仕方

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【自賠責保険編】
6、自賠責保険の加入の仕方


車の場合、購入したディーラーや車検時には自動車整備工場などで加入できます。
もちろん、損保代理店ならどこでも加入できます。
自賠責保険に加入するには、以前の自賠責保険の保険証(加入していた人)と、
バイクの場合は軽自動車届出済証または標識交付証明書、車の場合は車検証を用意する必要があります。
保険料は任意保険のように保険会社によって異なるということはありませんが、
車種や加入期間によって異なるほか、
自動車の使用本拠地が(1)本土、(2)本土離島、(3)沖縄(本島)、(4)沖縄離島の4種類に分かれています。

自賠責保険の申込書を損害保険会社の代理店に提出すると、保険標章をもらえます。
これは、ナンバープレートやフロントガラスに貼ってあるステッカーのことです。

自賠責保険料表 本土用(沖縄・離島除く)                        
                                  37ヶ月    36ヶ月    25ヶ月    24ヶ月    13ヶ月    12か月
自家用乗用自動車(3/5/7ナンバー)       31,600   30,910    23,710   22,470   14,570   13,850
自家用小型乗用車(4ナンバー)自家用                                19,860    19,290   12,840   12,250
軽自動車(検査対象車)              26,280    25,780   19,540    18,980  12,670  12,090
自家用普通貨物車(1ナンバー車)最大搭載量2t以下             62,310  60,070   35,060   32,790
特殊用途車(8ナンバー車)                             42,390    40,940  24,610   23,120

(注)平成20年4月1日以降の保険契約に適用されます。            

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