自動車保険種類(5)~被害者も減額されることがある

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【自賠責編】
5、被害者も減額されることがある


出会い頭の事故などは、双方に過失がある場合がほとんどです。このような場合、任意保険では、被害者の過失割合に応じて損害額が減額されますが、自賠責保険の場合は、被害者の救済という目的から被害者に重大な過失があった場合にのみ被害者の過失に応じて一定の減額がなされるのみです。

《重大な過失による減額》
被害者の過失割合・・7割未満     後遺障害または死亡:減額なし、傷害:減額なし
           ・・7割以上8割未満 後遺障害または死亡:2割減額、傷害:2割減額
           ・・8割以上9割未満 後遺障害または死亡:3割減額、傷害:2割減額
          ・・9割以上10割未満 後遺障害または死亡:5割減額、傷害:2割減額


なお、減額が適用された場合の支払額は、傷害による損失額(後遺障害および死亡に至る場合を除きます)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円となります。

また、受傷と死亡または後遺障害との間の因果関係の認否が困難な場合は、積算した損害額または保険金額のいずれか低い額から減額されます。

被害者が100%責任がある場合はどうなるでしょう? 
 
100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
無責任事故は、(1)被害車両がセンターラインオーバーによる事故、(2)被害車両が赤信号無視による事故 、(3)追突した側が被害車両・・・の場合です。

また、電柱に自ら運転する車やバイクを衝突しての事故や、自分の所有する車を友人などに運転してもらい、そこに自分が同乗していて単独事故にあった場合などの単独事故も支払対象となりません。

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