【自賠責保険編】
1、自賠責保険は強制加入です
自動車を運転すると、何といっても心配なのが交通事故です。
加害者になれば、その損害賠償で一生が台無しになっていますし、被害者も補償がないと泣き寝入りしかできず、大変なことになってしまいます。
そこで、何といっても頼りになるのが、自動車の保険となりますが、その自動車保険は意外と古くからあります。
我が国で自動車の輸入が行われたのは1900年頃で、自動車保険が日本で誕生したのは1914年(大正3年)です。1910年代初頭における日本国内の自動車登録保有台数はやっと1,000台を数える程度でしたので、早い段階で自動車保険が発売されたことになります。
現在、自動車保険は、強制保険(自賠責保険・自賠責共済)と任意保険(自動車保険)に大別されますが、任意保険にかなり遅れて強制保険が誕生しています。
つまり、1955年(昭和30年)に現在の自賠責保険の元となる自賠責損害保険法が作られました。
さらに、交付された翌年の1956年(昭和31年)には現在と同じように自賠責への強制加入が義務付けられました。戦後復興から急速に進むモータリゼーションの流れで、昭和30年には150万台を超え、交通事故が社会問題化する中で、被害者救済が強く求められたためです。
自賠責保険や自賠責共済は、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられていますので、すべての自動車は、これら強制保険に加入していないと自動車を運行することができません。
ただし、自衛隊、アメリカ軍および国際連合軍の自動車、ならびに構内専用車は自賠責保険(共済)の適用外自動車ですので、締結する必要はありません。
自賠責保険(共済)の目的は、交通事故による被害者を救済することです。予め、自賠責保険に加入させることによって、被害者が損害賠償金を受け取れるようにしてあります。
通常(民法上)、損害賠償を請求する場合、加害者に「過失があったこと」を被害者が証明しないとならないのですが、自賠法では、加害者に「過失があったこと」を被害者が証明する必要はありません。
また、自賠法は、ひき逃げにあったり、盗難車や自賠責保険を付けていない自動車にひかれたような被害者を救済するために、自賠責保険とは別に、政府が自動車損害賠償補償事業を行うことを定めていますので、これら被害者は政府の補償事業に請求すれば、補償を受けることができます。
なお、ひき逃げ、無保険での事故は相変わらず多く、平成20年一年間でのひき逃げ件数は2022件、無保険車による事故も578件に及んでいます。
1、自賠責保険は強制加入です
自動車を運転すると、何といっても心配なのが交通事故です。
加害者になれば、その損害賠償で一生が台無しになっていますし、被害者も補償がないと泣き寝入りしかできず、大変なことになってしまいます。
そこで、何といっても頼りになるのが、自動車の保険となりますが、その自動車保険は意外と古くからあります。
我が国で自動車の輸入が行われたのは1900年頃で、自動車保険が日本で誕生したのは1914年(大正3年)です。1910年代初頭における日本国内の自動車登録保有台数はやっと1,000台を数える程度でしたので、早い段階で自動車保険が発売されたことになります。
現在、自動車保険は、強制保険(自賠責保険・自賠責共済)と任意保険(自動車保険)に大別されますが、任意保険にかなり遅れて強制保険が誕生しています。
つまり、1955年(昭和30年)に現在の自賠責保険の元となる自賠責損害保険法が作られました。
さらに、交付された翌年の1956年(昭和31年)には現在と同じように自賠責への強制加入が義務付けられました。戦後復興から急速に進むモータリゼーションの流れで、昭和30年には150万台を超え、交通事故が社会問題化する中で、被害者救済が強く求められたためです。
自賠責保険や自賠責共済は、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられていますので、すべての自動車は、これら強制保険に加入していないと自動車を運行することができません。
ただし、自衛隊、アメリカ軍および国際連合軍の自動車、ならびに構内専用車は自賠責保険(共済)の適用外自動車ですので、締結する必要はありません。
自賠責保険(共済)の目的は、交通事故による被害者を救済することです。予め、自賠責保険に加入させることによって、被害者が損害賠償金を受け取れるようにしてあります。
通常(民法上)、損害賠償を請求する場合、加害者に「過失があったこと」を被害者が証明しないとならないのですが、自賠法では、加害者に「過失があったこと」を被害者が証明する必要はありません。
また、自賠法は、ひき逃げにあったり、盗難車や自賠責保険を付けていない自動車にひかれたような被害者を救済するために、自賠責保険とは別に、政府が自動車損害賠償補償事業を行うことを定めていますので、これら被害者は政府の補償事業に請求すれば、補償を受けることができます。
なお、ひき逃げ、無保険での事故は相変わらず多く、平成20年一年間でのひき逃げ件数は2022件、無保険車による事故も578件に及んでいます。

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