自動車保険の基礎(9)~通知義務って?うっかりミスも命取り!

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9、通知義務って?うっかりミスも命取り!

さぁ、自動車保険には加入したし、当面、廃車をする計画もない。
次は1年後の契約更新を忘れないようにしておけば良いと思っていませんか?

契約後でも保険内容に変更が生じた場合には、契約者が保険会社に連絡する義務があります。
これを怠ると保険金を受け取れないことがあります。要注意です。

では、どんな時に通知しなければならないのでしょう。保険会社の保険約款に定められており、
「契約のしおり」に掲載されていますが、主な例は下記のような場合です。

1、記名被保険者が変更になった場合
2、被保険自動車(契約の車)の用途・車種、登録番号(登録番号に準ずるものを含む)を変更したとき
3、被保険自動車(契約のお車)の使用目的を変更したとき
4、住所の変更をするとき
5、被保険自動車(契約のお車)を譲渡するとき
6、車の買い替えなどにより、被保険自動車(ご契約のお車)を入替するとき
7、運転者年齢条件を変更するとき
8、運転者の限定の変更(本人夫婦限定から子供も運転するようになったので家族限定にする場合)

車を買い替えた場合に、同じ車種でも年式が違い、車両保険をつけていれば保険料が変わります。
使用目的についても、リスク細分型では「レジャー目的」、「通学・通勤目的」、「業使用」に分かれていますので、当然、保険会社に通知しなければなりません。
住所変更についても、保険会社によっては、保険料算出の要件となっている場合は通知義務があります。

最も通知義務で注意したいのは、運転者年齢条件や運転者の限定の変更のことです。
例えば、これまで夫婦のみが運転するため、35歳以上条件で加入していた、そして、最近、20歳の娘さんが運転免許を取得したけど、うっかり、運転者年齢条件35歳以上で加入していたことを忘れていたとしましょう。
この場合、娘さんが契約の車に乗って事故を起こしても補償の対象とならないのです。
このケースはよくある話ですので、ご注意ください。

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