警察庁によると、2004年に約442万人だった70歳以上の運転免許保有者は、
2008年には約592万人となり、4年間で約34%も増えています。

そして、交通事故件数は年々、減少していますが、
残念なことに高齢者がドライバーで交通事故死する割合が増加しています。

運転者側に原因がある交通死亡事故は昨年4395件ありましたが、
うち70歳以上は640件に上り、全体の約14%も占めています。


<高齢者が原付以上運転者(第1当事者)の場合の死亡事故件数>

       全年齢   65歳以上(割合) 70歳以上(割合)
平成11年  7,960     955(12.0)     584( 7.3)
平成12年  8,024    1,003(12.5)     642( 8.0)
平成13年  7,714    1,040(13.5)     684( 8.7)
平成14年  7,324    1,077(14.7)     727( 9.9)
平成15年  6,839    1,017(14.9)     651( 9.5)
平成16年  6,503    1,019(15.7)     690(10.6)
平成17年  6,110    1,033(16.9)     758(12.4)
平成18年  5,668    1,012(17.9)     697(12.3)
平成19年  5,189     930(17.9)     684(13.2)
平成20年  4,654     957(20.6)     674(14.5)
平成21年  4,395     890(20.3)     640(14.6) 

高齢者ドライバーの交通事故が社会問題となる中で、
本日、損害保険大手各社は、高齢者の自動車保険料を引き上げる方針と
発表しています。

引き上げ時期は、損保ジャパンが来年4月から、
東京海上日動火災保険が同4月からを検討しているようです。
また、三井住友海上火災保険も追随する見通しのようです。

これまで、リスク細分型保険の一部には、
65歳以上は保険料が割高に設定している会社がありましたが、
損害大手が自動車保険の保険料が見直します!

高齢者の負担が重くなりますね(ノ◇≦。) 

結婚式事情

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毎年恒例の「結婚トレンド調査2010」がリクルートから発表されました。
全国における挙式、披露宴・披露パーティ総額は325.7万円でした。
昨年に比べると5万円(1.5%)減少しましたが、一昨年と比べると8.3万円も上回っています。

<挙式、披露宴・披露パーティ総額>
2010年:325.7万円
2009年:330.7万円
2008年:317.4万円
2007年:318.7万円
2006年:303.1万円
2005年:292.8万円

この調査で親である私が、注目しているのは「親の援助額」です。
結婚費用に関して親・親族から援助があった人は75.4%ですから、
多くの親が援助しています。
そして、2010年の援助額は、193.2万円と4.3万円(2.2%)減少し、
2年連続しているとはいえ、結構な金額ですね。
ちなみに、2005年の援助額が181万円ですから、高止まりしていることになります。

<結婚費用の親・親族からの援助額>
2010年:193.2万円
2009年:197.5万円
2008年:198.8万円
2007年:182.1万円
2006年:181.4万円
2005年:181.0万円

高校、大学と教育費が嵩み、卒業しても数年すれば、
結婚費用の援助額が必要ですから、大変です。

再び、レアアースで攻勢!

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中国が再び、「レアアース(希土類)」で攻勢に出てきた!

中国は今7月、今年の輸出枠を前年比で40%削減すると決めたばかりなのに、
19日付の中国英字紙チャイナ・デーリーは、中国商務省がレアアースの来年の輸出許可枠をさらに30%削減する方針だと報じた。
そして、米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は19日、中国がレアアースの輸出停止措置を、
日本だけでなく欧米にも拡大したと報道している。

その前に、中国商務省・対外貿易局工業品処の晁寧処長が16日にに北京で出席した会議で、
同国のレアアース埋蔵量が1996年から2009年の間に37%減少し、2700万トンを残すのみとなったことを明らかにすると同時に、現在の生産ペースが続けば、中・重希土類は15~20年後には輸入が必要になる、と発言していた。

それにしても、まさか輸出停止をするとは驚きである。

弊社が運営する「保険テラス」が、10月27日(水)に横浜に初出店します。

お店は、イトーヨーカドー鶴見店1階です。

保険の相談はもちろん、見積もり、見直しや学資金相談など何なりと
ご用命ください。

Webで空席状況をみながら気軽・カンタンに予約できます!
http://hokendirect.jp/appointment/booking/calendar/E007

保険テラス鶴見店
〒230-0051
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-15-30 イトーヨーカドー鶴見店1階

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3、補償額を決めよう!

補償額は、運転者及び搭乗者や運転歴、車の使用頻度など様々な要因で異なります。
下記はあくまでも一般的な補償額の目安です。ただし、対人・対物責任補償については、「無制限」が安心です。

○対人賠償責任保険 
賠償先:相手(人)
・最近は高額判例が多く、必ず、無制限!
・対人賠償責任保険」を節約することは絶対に禁物です。
高額賠償に備えて、自賠責保険では足らないので、自動車保険で最も大切な保険です。

○対物賠償責任保険
賠償先:相手(車・物)
・通常、「2000万円」という設定が多いですが、近年は高額な補償事例が増えています。「無制限」が安心です!
自賠責保険に対物賠償の補償はありませんので、必要な保険です。

○人身傷害補償保険
賠償先:自分(人)
・この補償の最低額は3,000万円からとなっています。
・標準的には5,000万円位の設定が多い。

契約の車に搭乗中の事故から他の車に搭乗中の事故、歩行中などの自動車事故、自転車・電車等の交通常用具での事故まで補償範囲が選択できる。

○搭乗者補償保険
賠償先:自分(人)
・補償内容は、1名あたりの金額となります。
・標準としては、1,000万円~2,000万円となっている場合が多い。
・人身傷害補償保険の上乗せ補償として検討。

事故を起こした際、契約している車に乗っていた全ての人が補償されます。全ての人とは、ドライバー(契約者)、家族、友人などを指します。さらに、単独事故、100%の過失を負った事故、相手側が100%の過失の事故など、状況を問わないのが特徴。

○車両保険
賠償先:自分(車・物)
・補償額は、損保協会が発行している車両標準価格表に記載されている車の型式と年式に応じた金額の範囲内で契約をします。                  
・免責金額の設定がポイント!

一般タイプ、車対車+Aタイプ、エコノミータイプの3つの種類があります。
まずは、契約の基本条件を決めましょう

(1)車を運転する人の範囲と年齢は?
車を運転する人を限定したり、年齢条件をつけることで保険料が安くなります。

Q1、どなたが運転されますか?(運転者の範囲)
□自身のみの場合
□夫婦のみの場合
□同居の家族のみの場合
□友人・知人など、同居の家族以外の人も運転する
□同居の家族が営む事業の従業員が業務で運転する場合

Q2、運転者限定特約
□本人型
□夫婦型
□家族型
□なし

Q3、最も若い方の年齢は?
□自分の年齢に合わす
□夫婦のうち、いずれか若い方の年齢に合わす
□契約の車を運転される同居の家族(※)のうち、最も若い方の年齢に合わす
□契約の車を運転される方のうち、最も若い方の年齢に合わす


□年齢を問わず補償
□21歳以上補償
□26歳以上補償
□30歳以上補償
□35歳以上補償

※ご自身(記名被保険者)、その配偶者、またはこれらの同居の親族をいいます
(注)別居の未婚の子どもについては、運転者限定特約および年齢条件の種類にかかわらず補償される。
(注)同居の家族が営む従業員が業務で運転される場合には、その従業員の方にも年齢条件が適用される。


(2)車をどのように使いますか?
車の「使用目的」により保険料が異なります。

Q1、年間を通じて月15日以上、仕事で使用しますか?
⇒はい:□業務使用

⇒いいえ⇒年間を通じて月15日以上、通勤や通学で使用しますか?
(自宅の最寄り駅等への送迎や子どもの通学の送迎は含みません)
→はい:□通勤・通学使用
→いいえ:□日常・レジャー使用

(3)車の免許証の色は何色ですか?
契約の車を主に使用される方(記名被保険者)の契約始期日時点で
有効な免許証の色で決定します。
始期日が運転免許証の更新期間(更新年の誕生日の前後1ヵ月)内にあり、更新前後の免許証が「ブルーからゴールド」に変わる場合、「運転免許証更新連絡書(ハガキ)」等で確認ができれば「ゴールド免許」となります。
一方、この期間に「ゴールドからブルー」に変わる場合でも、始期日時点にゴールド免許証が有効であると確認できれば、「ゴールド免許」となります。
□ゴールド免許
□ゴールド免許以外


(4)その他割引もあります
・新車割引
・福祉車両割引
・イモビライザー割引
・ABS割引
・ノンフリート多数割引

10月はピンクリボン月間

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もうすぐ10月

10月といえば、ピンクリボン月間

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1、補償内容と保険料のバランスを考えよう!

自動車保険は加入する保険会社により保険料が異なります。
これは、1998年に自動車保険が完全自由化されたためです。
よって、同じような補償内容でも保険会社によって格差がでてきます!

よく聞く話ですが、「車を買ったディラーで入った」、「付き合いで友人・知人で入っている」、「安いからといって会社紹介の保険会社で入っている」という理由で自動車保険に加入されている方が多いのが実情です。

事故を起こしてから、「補償されると思った」では済まされません。
見直しするのが面倒だからといって見直さないのは、実はいざというときに役立たない可能性があるほか、保険料を無駄にしていることにもなります。

自動車保険は個々人によって、どんな補償が重要か違いますし、自動車保険は、補償以外のロードサービスなどは付与されていますが、各社によって異なります。
よって、自動車保険は、似て非なる商品構成となっています。

この点を勘案すると、契約の基本条件を決めたあと、補償内容と保険料のバランスを考えて加入することが大切です。決して、保険料が安いという面だけで加入してはいけません。 

【任意保険編】
(2)弁護士費用特約~相手がお金を払ってくれない!弁護士に相談したいが・・・


自動車事故で自分に全く過失がなかったのに、相手がケガの治療費を払ってくれるとは限りません。

保険会社が代わりに交渉してくれるから大丈夫と思っていませんか?

保険会社の「示談交渉サービス」は自動車保険に自動付帯されているケースが多いのですが、被害者に過失がない事故の場合や相手方の同意が得られない場合、保険会社が相手の方と直接交渉することが法律で制限されています。よって、この場合、自分で交渉しなくてはなりません。

自分で交渉するのは難しいですよね。そこで、弁護士に相談するとなると、着手金や報酬金が必要になります。例えば、500万円程度の損害賠償請求(訴訟)を弁護士に依頼すると約50万円の費用がかかるといわれています。

こんなときに頼りになるのが、この弁護士費用特約です。だいたい、弁護士費用の300万円を限度にしています。

また、複数の車を所有(配偶者または同居の親族が所有する車を含む)している場合は、1台に契約をすれば、他の所有の車の場合でも補償の対象となります。
さらに、特約を使ってもノーカウント事故扱いとなるため等級が上がらないというメリットもあります。
ただ、保険会社に事前に申請して承認をとっておくことが必要です。

人身被害事故においては、人身傷害特約の設定保険金額が十分であれば弁護士費用特約は必要はないかもしれません。また、自分自身に100%非がない事故の確率も低いので、万が一のための特約といえます。

【任意保険編】
9、自動車保険特約


自動車保険の特約は多種多様で、「不払い」の原因にもなっていました。
2008年には特約の数はかなり減りましたが、それでも、自動車保険の特約は多く、自動で付帯されているものやオプションで選択する場合など、保険会社によって異なりますので、注意が必要です。
ご自身で医療保険や傷害保険などに加入している場合もあります。
必ず、無駄な保険料を支出しないために、総合的に賢く選んでください。

数ある特約の中で、とくに検討してほしい特約を2つだけ紹介します。

(1)対物全損時修理差額費用特約~対物では相手自動車の時価額までしか補償されず心配だ!
保険会社によっては、対物賠償責任保険に自動付帯されている場合と特約でつけなくては補償されない場合があります。また、「相手車全損時超過修理特約」などの名称の保険会社もあります。
同じ車に長く乗る人が増えています。この結果、自動車の時価額が低くなり、その一方で、修理費は意外と嵩みます。
しかし、対物賠償責任保険では、保険金額を「無制限」で契約をしていても、相手の自動車の時価額までしか補償されません。
 
具体例で説明しましょう。
優先道路を直進中の相手の車(A)に、狭い道から右折しようとした自分車(B)と交通事故になり、相手の車(A)が全損と認定されました。そして、相手は自動車の修理を要求しています。

(1)相手の自動車(A)の修理費=70万円
(2)相手の自動車(A)の時価額=40万円
(3)過失割合は、相手:自分=20:80

相手の自動車の時価額=40万円<修理費=70万円

対物賠償責任保険では、40万円×80%=32万円(A)が支払われます。

対物全損時修理差額費用特約を付けておくと、
30万円×80%=24万円(B)が支払われます。

つまり、(A)+(B)の合計56万円が支払われます。

※保険会社により異なりますが、通常、修理費と時価額の差額部分に被保険者の過失割合を乗じた額または50万円のいずれか低い額が限度額となります。

次回は「弁護士費用特約」について紹介します。

【任意保険編】
8、車両保険は免責金額の設定がポイント

自分の乗る車の損害を補償するのが、「車両保険」です。


車両保険」には、基本、「一般車両保険」と「車対車の車両保険」の2つ があります。
「一般車両保険」は、故意でなければ偶然の事故によるあらゆる損害を補償されます。
一方、「車対車の車両保険」は、相手の限定できる車対車の事故による車両損害のみを補償されます。保険会社によって「エコノミー」「エコノミー特約」「車対車特約」などと色々な呼び方をしています。
しかし現在は、 「車対車」に限定されたものではなく、これに盗難事故や火災・台風などによる損害もプラスした「車対車+A」が、2番目の主流になっています。

「A」とは、正式には車両危険限定担保特約といい、「A」または「限定A」と表記されています。
AはAccident(アクシデント)のAのことで、車を走行 させた時以外に起こりうる危険(=災害による車両の損害や盗難)を意味しています。

車対車+Aは、(1)~(6)は補償されますが、
(1)他の自動車と衝突
(2)盗難事故
(3)火災・爆発
(4)台風・洪水・高潮
(5)落雷・いたずら
(6)物の飛来・落下

単独事故(電柱・ガードレールに衝突、自転車との衝突・接触、墜落・転覆)やあて逃げは
補償されません。

「私の車なんか、盗難にあうような高級車じゃぁないから平気!」と思っていませんか?
相変わらず、キーをつけたまま、車を離れ、盗難にあっているケースが多いです。
しかも、高級車ばかりが狙われているわけではありませんし、自宅でも盗難にあっています。


また、ゲリラ豪雨や台風による水没なんかの可能性もあるので、フルカバーの一般車両保険とは
いかないなら、「車対車+A」は最低でも備えておきたいですね。

※車両保険の補償範囲は、契約した自動車と自動車に定着または装備しているオーディオなどや、車の中だけで使用する目的でしかも固定されているカーナビゲーションシステム、ETCも含まれます。ただし、取り外しのできるカーナビゲーションシステムは対象外です。

支払われる保険金はどのように決まるのでしょうか。

車両保険の保険金は、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険のように、自分が決めることができません。よく考えてみれば、100万円の価値しかない車に200万円の保険金はかけることができませんよね。また、3年前に200万円で購入した車が、今も200万円の価値がありませんよね。

つまり、支払保険金は車両の年式や種類による「時価」(車両価格)によって決められます。補償される損害額は、自動車の保険価額で定められているわけです。

でも、車の時価だけで保険料は決まりません。
さらに、(1)等級、(2)車両料率クラス、(3)免責金額の3つが考慮されて決まります。

等級、車両料率クラスについては、予め決まっているのですが、「免責金額」については、自分で選択できるので詳しく見てみましょう。免責金額とは、交通事故を起こして自動車の修理代がかかった場合に、自己負担する金額のことです。
 
免責金額(自己負担額)を決めるには、「増額方式」と「定額方式」の2つのパターンがあります。

「定額方式」は事故回数に関わらず、自己負担額は一定ですが、「増額方式」は1回目の事故による自己負担額より、2回目以降の事故による自己負担額が増えていきます。

例えば、「1回目5万円・2回目以降10万円」で契約して、1回目の事故で修理費用が30万円かかった場合、5万円が自己負担、残り25万円が保険金から支払われます。
事故時の自己負担額をゼロもしくは低く抑えると保険料が高くなります。反面、自己負担額を高くすると、保険料は安くなります。

車両保険は高いので、ある程度の免責金額を設定し、全体の保険料を抑えることが必要です。
 
なお、保険会社によって免責金額の引受基準は異なりますので、ご注意ください。

全損の場合は保険価額が保険金額限度で支払われます。免責金額も差し引かれません。一方、分損の場合は、損害額から免責金額を差し引かれて支払われます。

【保険金が支払われない主な例】
○次のいずれかの事項によって生じた損害
 ・保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失
 ・被保険者が無免許運転または飲酒運転している間に生じた事故
 ・被保険者が麻薬などの違法薬物の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で運転している間に生じた事故
 ・戦争・革命・内乱などの事変や暴動
 ・地震・噴火やこれらによる津波
 ・契約の車を競技などに使用すること、または競技場などの場所において使用すること。
 ・危険物を積載またはけん引すること。ただし、日常生活で使用する程度または消防法などの法令によってその運送が規制されている数量に満たない程度の危険物の積載またはけん引を除きます。
○燃料、ボディーカーバー、洗車用品または法令違反の付属品に生じた障害
○契約の車に存在する欠陥、さびその他自然消滅
○故障傷害
パンクなどタイヤのみに生じた損害。ただし、契約の車の他の部分と同時に損害を被った場合、または火災、盗難によって生じた損害を除く。

 

車両保険は保険料が高くなりますが、不要な保険かというと決してそうではありません。

ご自身のカーライフに合わせて最低限の補償は必要です。免責金額の設定などを工夫して保険料を節約しましょう。

 


 

【任意保険編】
スライド 507、無保険車傷害保険は、相手から十分な賠償が得られないときに効力を発揮

交通事故を起こして、相手の車に自賠責保険や対人賠償保険に加入していなかったり、加入していても保険金額が損害額をカバーできない場合や当て逃げされる場合もあります。

こうした事故で頼りになるのが、「無保険車傷害保険」です。「自損事故保険」と同様、対人賠償保険を契約すると自動的にセットされています。

無保険車傷害保険の限度額は、自分が加入している対人賠償保険の補償額と同額です(無制限の場合は2億円まで)。 この保険は、そのそも、相手が負うべき損害賠償額の不足分をカバーする保険ですので、実際の損害額から、相手の自賠責保険や対人賠償保険または政府保障事業制度などから支払われた保険金額を差し引いた、残りの額となります。



「自動車保険をどの会社から加入したら良いんだろう?」
「一度も交通事故を起こしていないから、分からないけど、事故対応に違いがあるの?」
というような疑問がありますよね。

明快な答えは無いけど、ひとつご参考にしていただきたいアンケート結果がありますので、
ご紹介します!

CS(顧客満足度)に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関である株式会社J.D. パワー アジア・パシフィック(略称:J.D. パワー)が、2010 年8月10日に2つのアンケート結果を発表しています。

ひとつは、「2010年日本自動車保険顧客満足度調査」、もうひとつは「2010年自動車保険事故対応満足度調査」です。

「2010年日本自動車保険顧客満足度調査」は、自動車保険(任意保険)の契約時の経験や
商品・サービス内容に対する顧客満足度を調べるものです。
顧客満足度の測定にあたっては、保険商品や付帯サービスの品質を示す「商品・サービス」をはじめ、「価格」「情報提供」「契約手続」「契約チャネル」の計5つのファクター(要素)を設定し評価しています。

代理店系ではAIUが「価格」以外の4ファクターでトップ評価で、2年連続の1位でした。
しかも、昨年度に比べ14ポイントもアップしています。

今回の調査では、代理店などを通して"対面"で契約手続きを行った顧客は、保険商品に対する満足度が高い特徴があったとのこと。ただし"対面"で手続きを行った場合でも、パンフレットなどを使った説明がないと満足度が極端に低くなる傾向がみられた、報告されています。

今、多くの代理店は複数の保険会社の商品を取り扱っていますので、見積もりだけではなく、パンフレットを使って丁寧に説明してくれる代理店のスタッフを探すことが大切ですし、必ず、お付き合いで加入するのではなく、しっかり、ご自身で補償内容を理解しておきましょう。

<代理店系保険会社>(1,000ポイント満点)
1位:AIU・・627
2位:ニッセイ同和・・604
3位:日新火災・・602
4位:日本興亜損保・・600
5位:東京海上日動・・599

ダイレクト系では、ソニー損保が昨年度に続き第1位になっています。「価格」以外の4ファクターでトップ評価でした。
「価格」のファクターのトップは三井ダイレクトでした。
ダイレクト系の顧客においては、昨年に比べて"保険料の安さ"を理由に保険会社を選んだ割合が高まったと報告されています。

ダイレクト系でも、商品や補償内容について、コールセンターで必ず聞くことをお勧めします。

<ダイレクト系保険会社>(1,000ポイント満点)
1位:ソニー損保・・632
2位:チューリッヒ・・626
3位:三井ダイレクト・・620


もうひとつの「2010年自動車保険事故対応満足度調査」は、対象者が過去2年以内における、契約先の保険会社への事故連絡(保険金請求)経験者である。
(事故経験後に他社へ切替え、現在は他社にて保険を契約している顧客も、調査対象者には含まれている。)。

事故対応満足度の測定にあたっては、3つのファクター(要素)を設定し評価を得ている。3つのファクターは、総合満足度に与える影響度が高い順に、「保険金支払」(41%)、「事故連絡の受付対応」(33%)、「経過報告・事故解決」(26%)である(カッコ内は総合満足度に対する影響度)。

AIUが3つのファクター全てがトップ評価でなり、2年連続の1位です。
事故対応満足度では、保険金の支払い額や補償範囲への納得度合いが、事故対応の顧客満足度を左右する最大の要因であると報告されています。
また、事故連絡を行った時点で「契約状況や補償内容の説明」を受けた顧客において、保険金や補償の納得感に対する満足度が高くなり、次回更新時の契約継続意向も高くなるという傾向がみられた。
さらに、事故の初期対応の段階のみならず、自動車保険の契約の段階で「保険金や補償内容の説明」があった場合に、保険金の支払いに対する満足度が高くなると報告されています。

<事故対応満足度ランキング上位5社>
(1,000ポイント満点)
1位:AIU・・739
2位:日新火災・・725
3位:ソニー損保・・706
5位:東京海上日動・・693
業界平均:676

ご参考になりましたでしょうか?!
自動車保険は従前に比べると、特約が少なくなり、シンプルになったとはいえ、
まだまだ特約が多いので、良く相談され、加入してください。


【任意保険】
6、自損事故保険は、自損事故や100対0の事故で効力を発揮

交通事故には、必ず相手がいるとは限りません。例えば、「ハンドル操作を誤ってガードレールに突っ込んでしまった」といった単独事故も多く発生しています。この場合、同乗者についてはその車についている自賠責保険が支払われますが、運転者本人の死亡や傷害については、自賠責保険からは1円も支払われません。  また、相手がいる交通事故でも、「止まっている車に後ろから突っ込んでしまった」場合、過失割合は100対0です。この場合、相手の運転者には全く、過失がないわけですから、相手の車の自賠責保険や任意の対人賠償保険からは支払われません。

これでは困りますよね。そこで、こういう事故が起こったときのために「自損事故保険」があります。でも、自動車保険に加入している人でも、この保険に加入した覚えがないという人もいるでしょう。
でも、安心ください。
対人賠償保険を契約すると自動的にセットされています。

ただし、補償内容は、下記の通りですので、ドライバーの最低限の補償だと思います。
【補償内容】
死亡保険金:1,500万円
後遺障害保険金:傷害の度合いにより50万円~1500万円まで
介護費用保険金:常時介護を要する重度後遺障害者 350万円 上記に準ずる重度後遺障害者 200万円 ※ただし被保険者が被害の日から30日以内に死亡した時は、介護費用保険金は支払われません。
医療保険金:入院日額6000円・通院日額4000円(ともに限度額100万円まで)
※医療保険・後遺障害保険・死亡保険など重複して支払われたものがある場合は、合計の限度額は1500万円までとなります(介護費用保険金は重複可)。

【任意保険編】
5、搭乗者傷害保険は定額補償

搭乗者傷害保険は、契約している車に乗っている「搭乗者」が交通事故によりケガをして、死亡した場合や後遺障害を負ったり、入院または通院した場合に、被保険者の過失割合にかかわらず補償される保険です。

保険の内容は、「死亡保険金」、「後遺障害保険金」のみで、「医療保険金」はオプションです。
補償の対象となるのは、搭乗者ですので、ドライバーはもちろん、助手席や後部座席に乗っている人全員が含まれます。搭乗者が家族ではなくても友人、知人であっても対象となります。

また、 保険金が支払われても翌年のノンフリート等級には影響がありません。

<2つのタイプがある搭乗者傷害保険の支払方法>
【日数払い】
保険金額×入院・通院にかかった日数分の金額が支払われる。
ただ、通院・入院にかかったすべての日数分が支払われるのではなく、「平常の生活」または「業務に従事できる程度」に回復するまでの期間分が支払われる、とされていますのでご注意ください。

【部位症状別払い】
ケガをした部位ごとに決められた金額が支払われます。
例えば、ムチ打ち:5万円、腕の骨折:35万円、足の切断:100万円などです。回復に要した日数などとは関係なく、部位ごとに決められた金額が支払われます。

<日数払い>
長所:重症のケースでは支払金額が多い。
短所:支払基準がケースによって曖昧でハッキリしない。
   日数が確定しないと支払われない

<部位症状別払い>
長所:支払金額が明確で保険金額が確実に分かる。
短所:治療が長引くと、日数払いに比べて支払金額が小さい。


どっちが良いかはケースによって異なります。保険会社によっては「部位症状別払い」しか取り扱っていない場合もありますので、契約前に必ず確認しておきましょう。

搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険の違いが難しいですね。
 
  
また、人身傷害補償保険は、契約の保険金額を限度に実際の損害額が支払われる「実損払い」ですが、搭乗者傷害保険は、定額払い(補償)です。

【保険金が支払われない主な例】
無免許運転
飲酒運転
麻薬等による正常な運転ができない状態での運転
契約の自動車以外の自動車に搭乗中に生じた損害


搭乗者傷害保険は、人身傷害補償保険に加入していれば、未加入でも、これといって大きな問題はありません。とくに、医療保険や傷害保険に加入しているなら、不要かもしれません。ただ、余裕があるのなら、保険料も安く、自分への補償の上乗せとして検討されたらいかがでしょう。
【任意保険編】
4、人身傷害補償保険は過失分をカバー


人身傷害補償保険は、契約している車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合や後遺障害を負ったり、入院または通院した場合に、被保険者の過失割合にかかわらず契約の保険金額を限度に実際の損害額が支払われる「実損払い」の保険です。

補償の対象となるのは、自動車保険加入者本人やその家族が含まれます。

また、人身傷害補償保険は、対象となる事故の範囲を選択することができます。
下記、(1)~(4)のうち、選択できるのは、
(1)~(4)すべて、(1)~(3)の3つ、(1)~(2)の2つ、(1)だけの4種類です。
ただし、選択できるパターンは保険会社によって異なりますので、ご注意ください。 
              
(1)契約の車に搭乗中の自動車事故
(2)他の車に搭乗中の事故
(3)歩行中などでの自動車事故
(4)自転車・電車等の交通乗用具での事故

【人身傷害補償保険の特徴】

1、示談交渉の結果に関係なく、保険金を受け取れます  
通常、相手のある事故の場合、示談が成立していないと賠償金を受け取ることはできませんが、
人身傷害補償保険では示談の成立に関係なく、保険金を受け取れます。

2、過失割合に関係なく、実際にかかった損害額を補償される
自分自身の過失分を含めて、実際にかかった損害(入院・通院費等の治療費、休業補償、慰謝料など)が補償されます。

3、単独事故も補償される
自分の不注意で、公道にある標識や、ガードレールを破損してしまった場合など、自分が単独で事故を起こした場合も補償されます。

4、補償範囲が拡大できる〔契約時に選択可能〕
契約車両に搭乗している時だけではなく、他の車(保険に加入していない車を含む)に搭乗している場合や歩行中の場合の自動車事故や自転車・電車等交通乗用具での事故も補償されます。
ただし、契約時に対象となる事故範囲を自分で決めて契約しなければなりません。

5、保険金が支払われても翌年のノンフリート等級には影響が無い
この人身傷害補償保険のみで保険金が支払われた場合、自動車保険の保険料を決める翌年の等級には影響がありません。

【保険金が支払われない主な例】
無免許運転
飲酒運転
麻薬等による正常な運転ができない状態での運転
契約の自動車以外の自動車に搭乗中に生じた損害
契約の自動車以外の二輪自動車または原動付自転車に搭乗中に生じた損害
被保険者が、契約の自動車以外の自動車で、車検証に事業用と記載されている自動車を運転している間に生じた損害

人身傷害補償保険は、補償の範囲が広い保険ですが、契約タイプによって保険料が異なります。
よって、補償の範囲は個々人によって価値観が異なるのが当たり前です。
例えば、「私は他人の車に搭乗する場合、無保険車には乗らないと決めている」という人は契約車限定を契約すれば良いということになります。

ただ、唯一言えることは、補償の対象者は、契約者とその家族ですので、一家に車が複数台ある場合は、2台目以降は、「契約車に搭乗中の交通事故」に限定すると、保険料の節約になります。 


【任意保険編】
3、対物賠償責任保険も無制限が安心


「対物賠償責任保険」は、自動車事故によって、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金が支払われる保険です。自賠責保険に対物賠償の補償はありません ので、必要な保険です。

「他人の財物」とは、自動車に加え、家屋や店舗などの建築物、電柱、ガードレール、信号などの構造物を指し、これらを壊した時に保険金が支払われます。

しかも、「対物賠償責任保険」では、事故によって生じた間接的な損害についても保険金が支払われます。
例えば、店舗に車が突っ込み、営業ができなくなった場合の休業損害や営業損失についても支払われます。高齢のドライバーがブレーキとアクセルを間違えて店舗に突っ込んだなんてニュースをみたことがあるでしょう。車が運転ミスで店を壊しただけでも大変な損害になるのに、休業補償などを含めるとその損害額は多額になります。

また、実際に負担した(1)損害の防止・軽減費用、(2)求償権保全行使手続費用、(3)緊急措置費用は保険金額の枠内で支払われるほか、(A)被保険者の示談交渉費用・協力義務費用、(B)訴訟費用、(C)臨時費用、(D)対物超過修理費用、(E)判決による遅延損害金は保険金枠外で支払われます。

 「対物賠償責任保険」は、「1事故についての最低保険金額はいくら」と契約しますので、その保険金額が限度となります。平成20年度の対物賠償責任保険 保険金額別契約台数構成表」(損害保険料率算出機構)のデータをみると、自動車が小型や軽自動車になるとその保険金額が小さくなる傾向ガありますが、損害額が多額なるケースもありますので無制限での加入が安心です。 
対人・対物賠償責任保険で保険金支払いの対象としない共通項については、対人賠償責任保険の項【保険金が支払われない場合】(対人・対物賠償共通の免責)で説明しましたので、割愛します。

【保険金が支払われない場合】(対物賠償固有の免責)
次の者の所有、使用または管理している財物が消滅、破損または汚損された場合には保険金は支払われません。

a.記名被保険者
b.被保険自動車を運転中の者またはその父母・配偶者(内縁・事実婚を含む。以下同じ)・子
c.被保険者またはその父母・配偶者・子
d.被保険者の使用者(ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用しているときのみ)

<a.の例>
記名被保険者Aが運転を誤って崖から落ち、友人に借りたカメラを破損させた場合は保険金を支払われません。
<b.の例>
被保険自動車の運転を誤り、実の父の所有する自動車に衝突させ破損させた場合は保険金を支払われません。
< c.の例>
配偶者が車庫入れに失敗し、その実家の門を壊した場合は保険金を支払われません。

※「飲酒運転して、道路に駐車中の車に衝突し破損させた」、「運転を誤って叔父の所有する自動車を破損させた」の場合は保険金が支払われます。

【任意保険編】
対人賠償責任保険で保険金が支払われない場合

せっかく、保険に加入しているのに保険金が出ないと困りますが、保険会社の約款、パンフレットには必ず、保険金をお支払いしない場合のことが書いてあります。

対人・対物賠償責任保険で保険金支払いの対象としない共通項は下記の通りです。

第一に、<a>については説明しますと、自動車保険では、対人・対物賠償とも、偶然の事故について補償するのが趣旨ですから、故意に発生させた事故については補償しません。下記の「被保険契約者」とは、保険の補償を受けられる方または保険の対象となる人のことです。被保険者は保険契約者とともに保険の当事者であり、こうした当事者の故意による事故は対人賠償責任保険の補償の対象外ということです。
 
第二に、<b.~f.>については、一度に多数の契約者に被害が発生することが予想されることから、これらにより発生する損害は、保険でカバーすることが難しいとされ、 対象外と定められています。

第三に、<g>については、特別な約束に基づいて賠償責任を負うような契約については、対象としないという意味です。

最後に<h>については、自動車を使用する競技や曲芸に使用して生じた賠償責任については補償の対象外ということです。

【保険金が支払われない場合】(対人・対物賠償共通の免責)
a.保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害
b.戦争、内乱、暴動などによる損害
c.地震もしくは噴火、またはこれらによる津波による損害
d.核燃料物質等の有害な特性等に起因する事故による損害
e.上記b.~d.までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による損害
f.上記d.以外の放射線照射または放射能汚染による損害
g.第三者との特約による加重された賠償責任を負担することによる損害
h.被保険自動車を競技、曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)、試験のため等に使用すること、またはこれらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害

ただし、飲酒運転、無免許運転は有責です。例えば、飲酒運転をして歩行者をはね、重傷を負わせた場合は、保険金は支払われます。

次に、対人賠償責任保険で保険金が支払われない例を見てみましょう。

【保険金が支払われない場合】(対人賠償固有の免責)
次の者の生命または身体が害された場合に、それによって被保険者が被る損害については、保険金は支払われません。
a.記名被保険者
b.被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者、子
c.被保険者の父母、配偶者、子
d.被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人
e.被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用しているときに限る)

<a.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中にAの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。

<b.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中に、Bの子供であるbの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。

< c.の例>
記名被保険者Aから被保険自動車を借りたBが、その自動車を運転中に、Aの父Cの生命、身体を害した場合は保険金を支払われません。

※父母とは、実父母、養父母を指し、義父母を含みません。 例えば、運転を誤ってガードレールにぶつかり、同乗していた妻の母親にケガを負わせた場合は、保険金は支払われます。

※兄弟姉妹の生命または身体を害された場合は、有責です。例えば、運転を誤って電柱にぶつかり、同乗していた兄に重傷を負わせた場合は、保険金は支払われます。

※配偶者には、事実婚も含みます。
 
【任意保険編】
2、対人賠償責任保険は必ず無制限で


「対人賠償責任保険」は、自動車事故によって、歩行者、同乗者などを死傷(後遺障害含む)させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、被害者1名につきそれぞれの保険金額を限度に支払われる保険です。

なお、保険金は、自賠責保険からの支払額を超える部分について支払われます。

また、実際に負担した(1)損害の防止・軽減費用、(2)求償権保全行使手続費用、(3)緊急措置費用は保険金額の枠内で支払われるほか、(A)被保険者の示談交渉費用・協力義務費用、(B)訴訟費用、(C)臨時費用、(D)判決による遅延損害金は保険金枠外で支払われます。
 
強制加入の自賠責保険の上乗せの保険という位置づけですが、高額賠償が当たり前の時代ですから、むしろ、自動車保険の中でも最も重要な保険といえます。
 
しかし、「平成20年度の対人賠償責任保険 保険金額別契約台数構成表」(損害保険料率算出機構)のデータをみると、無制限での加入がほぼ100%に近い水準となっていますが、それでも、保険金額2,000万円までの契約が0.2%あることに驚きを隠せません。

人身事故による高額賠償に備えて必ず「無制限」で加入しましょう。
「対人賠償責任保険」を節約することは絶対に禁物です。 
【任意保険編】
10、自動車保険は3種類、4つに区分される

スライド 39ドライバーの万一の場合に備え、自賠責保険に加えて、自動車(任意)保険への加入をお勧めします。

自動車保険は、(1)交通事故の相手方への賠償に関する「賠償責任保険」、
          (2)運転者・同乗者等のケガに関する「傷害保険」、
          (3)車の補償に関する「車両保険」
の3つがあります。

また、基本補償の区分を、相手への賠償とご自身への補償に分け、人の損害と車・物の損害に分けると、4つに区分されます。

○相手への賠償・人の損害・・対人賠償責任保険

○相手への賠償・車・物への損害・・対物賠償責任保険

○ご自身への補償・人への損害・・人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険、
                    無保険者傷害保険

○ご自身への補償・車・物の損害・・車両保険

【自賠責保険編】
9、保険金支払いに不満の場合はどうする?


自賠責保険会社や共済組合は、被害者または被保険者が、保険金等が適正に支払われているか否かを判断できるように、書面により請求者に交付することを義務付けられています。
それでも、保険金支払いに不満や不服がある場合、自賠責保険会社や共済組合に異議申し立てをすることができます。

さらに、その異議申し立ての回答に不満の場合は、「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請したり、裁判所に提訴することができます。
 「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」では、被害者・被保険者・保険会社の請求に基づき、交通事故に関して専門的な知識を有し、国から認可を受けた公正・中立な立場の弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が公平・中立な立場から自賠責保険の支払内容が自賠法に定められた支払基準に適合しているか否かを判断し、紛争の解決を図ってくれます。

紛争処理の申請・審査は原則無料ですが、調停結果に納得できない場合であっても、紛争処理機構に対し再度の申請をすることはできません。

なお、事故の相手方当事者または自賠責保険会社・共済組合を相手とし、民事訴訟を提起することはできます。 
【自賠責保険編】
8、自賠責保険の請求時効は3年

被害者、加害者とも、保険金または損害賠償額を保険会社に請求できるのは、3年以内です。
当然、時効を過ぎると請求権は消滅します。治療が長引いたり、加害者と被害者の話し合いがつかないなど、請求の期限以内に請求ができない場合は、時効中断の手続きが必要です。この場合、保険会社に対し時効中断の申請を行い承認を受けておく必要があります。

ただし、保障事業への請求については時効中断は認められていません。

(自賠責保険請求権の時効の起算点について)
・加害者請求・・損害賠償金を支払ったとき 
         分割払いの場合は、個々に支払ったとき(商法第663条)
・被害者請求・・損害および加害者を知ったとき(通常は事故発生時)(自賠責法第19条)
・仮渡金の請求・・事故発生時
・保障事業への請求・・事故発生時
高齢者運転者標識「もみじ」が、今度は「クローバー」として生まれ変わるようになった。

従前より「枯葉のようだ」と不評だったが、、四つ葉のクローバーとシニアの「S」を組み合わせた公募案が採用となった。

平成9年から導入されていたので、結構、見慣れた感じがするが、公費を使っても、高齢者の交通事故が減少すれば良いんじゃぁないと思う。
【高齢者の交通事故】
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/kourei/koureijiko.htm

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【自賠責保険編】
7、自賠責保険の請求について

万一、自動車事故が起こって、自賠責保険金を請求するときは、「加害者請求」と「被害者請求」の2つの方法があります。

「加害者請求」とは、加害者が被害者に損害額の全額あるいは、一部を支払った後に、示談が成立していなくても、加害者が自分が付保している自賠責保険会社に請求するものです。

一方、「被害者請求」とは、被害者が加害車両の加入している保険会社に対し、損害賠償額支払いを請求するものです。これは、自賠責保険では被害者の救済を迅速に図ることを目的としているため、被害者自らが請求することも認められています。なお、加害者から、すでに支払いを受けている金額がある場合は、その金額分が保険金から控除されます。
 
また、自動車事故が起こって、自賠責保険から保険金の支払いが、なかなかスムーズにいかないケースもあります。このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できる「仮渡金請求」と「内払金請求」の制度があります。どちらも、自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。

「仮渡金の請求」とは、被害者が当座の費用をまかなうために加害車両の加入している保険会社に仮渡金を請求するものです。請求は1回限りで、仮渡金の金額は死亡事故の場合は290万円ですが、傷害の場合はその程度に応じて異なります。
支払い済みの仮渡金は、後日、本請求または内払金請求が行われたときに差し引かれます。最終的な確定額が、支払い済みの仮払金よりも少ない場合には、差額を保険会社に返還しなければなりません。また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合は、全額返還しなければなりません。
なお、「仮渡金請求」については。加害者は請求できません。
 
「内払金請求」とは、賠償額が決まらないときに自動車保険会社に請求するというものです。被害者1人あたり、10万円を超える損害があったと認められた場合に可能で、加害者または被害者のどちらでも請求可能です。損害額が、10万円を超えるたびに請求できますが、複数回の請求ができても、上限は120万円が設けられています。
支払い済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。   

請求の方法は、どちらの場合も加害者の自動車が契約している、自動車保険会社で書類をもらい、必要事項を記入して必要書類を添え、請求することになります。

また、多数の請求を迅速・公平に処理するため、各保険会社で受け付けた請求を一括して「調査事務所」が調査し、その結果にもとづいて、各保険会社が最終的に保険金または損害賠償額を決定し、支払うことになります
【自賠責保険編】
6、自賠責保険の加入の仕方


車の場合、購入したディーラーや車検時には自動車整備工場などで加入できます。
もちろん、損保代理店ならどこでも加入できます。
自賠責保険に加入するには、以前の自賠責保険の保険証(加入していた人)と、
バイクの場合は軽自動車届出済証または標識交付証明書、車の場合は車検証を用意する必要があります。
保険料は任意保険のように保険会社によって異なるということはありませんが、
車種や加入期間によって異なるほか、
自動車の使用本拠地が(1)本土、(2)本土離島、(3)沖縄(本島)、(4)沖縄離島の4種類に分かれています。

自賠責保険の申込書を損害保険会社の代理店に提出すると、保険標章をもらえます。
これは、ナンバープレートやフロントガラスに貼ってあるステッカーのことです。

自賠責保険料表 本土用(沖縄・離島除く)                        
                                  37ヶ月    36ヶ月    25ヶ月    24ヶ月    13ヶ月    12か月
自家用乗用自動車(3/5/7ナンバー)       31,600   30,910    23,710   22,470   14,570   13,850
自家用小型乗用車(4ナンバー)自家用                                19,860    19,290   12,840   12,250
軽自動車(検査対象車)              26,280    25,780   19,540    18,980  12,670  12,090
自家用普通貨物車(1ナンバー車)最大搭載量2t以下             62,310  60,070   35,060   32,790
特殊用途車(8ナンバー車)                             42,390    40,940  24,610   23,120

(注)平成20年4月1日以降の保険契約に適用されます。            

【自賠責編】
5、被害者も減額されることがある


出会い頭の事故などは、双方に過失がある場合がほとんどです。このような場合、任意保険では、被害者の過失割合に応じて損害額が減額されますが、自賠責保険の場合は、被害者の救済という目的から被害者に重大な過失があった場合にのみ被害者の過失に応じて一定の減額がなされるのみです。

《重大な過失による減額》
被害者の過失割合・・7割未満     後遺障害または死亡:減額なし、傷害:減額なし
           ・・7割以上8割未満 後遺障害または死亡:2割減額、傷害:2割減額
           ・・8割以上9割未満 後遺障害または死亡:3割減額、傷害:2割減額
          ・・9割以上10割未満 後遺障害または死亡:5割減額、傷害:2割減額


なお、減額が適用された場合の支払額は、傷害による損失額(後遺障害および死亡に至る場合を除きます)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円となります。

また、受傷と死亡または後遺障害との間の因果関係の認否が困難な場合は、積算した損害額または保険金額のいずれか低い額から減額されます。

被害者が100%責任がある場合はどうなるでしょう? 
 
100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
無責任事故は、(1)被害車両がセンターラインオーバーによる事故、(2)被害車両が赤信号無視による事故 、(3)追突した側が被害車両・・・の場合です。

また、電柱に自ら運転する車やバイクを衝突しての事故や、自分の所有する車を友人などに運転してもらい、そこに自分が同乗していて単独事故にあった場合などの単独事故も支払対象となりません。

自賠責保険編】
4、後遺障害は等級によって決まる

交通事故に遭えば、必ず、後遺障害という言葉が聞かれます。
交通事故による後遺障害は「自賠法(自動車損害賠償保障法)」で定められており、第1級から第14級まで分類されています。

詳細は下記サイトをご参照ください。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2afteref.html

【自賠責保険編】
3、自賠責保険に加入しなかったら?


自賠責保険に加入しなかったら、本来、加入して人身事故を起こした場合に支払われる賠償金は自分で支払わなければなりません。

そもそも、自賠責保険は強制加入保険ですので、未加入で運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金で、しかも、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30 万円以下の罰金が科せられます。

また、無保険での運転は交通違反となり6点減点に。即座に免許停止処分となります。

【自賠責保険編】
2、自賠責保険の特色


自動車の運行による事故で人身事故による損害について支払われる保険であり、物損事故は対象になりません。
人身傷害事故でも、自動車の所有者、運転者は対象外です。
また、保険金額(支払限度額)は、被害者1名あたりのもので、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
一方、加害車両が複数の場合は、それぞれの車について、被害者1名につき、下記ように保険金額(支払限度額)が適用されます。

○傷害による損害・・治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料
         支払限度額(被害者1名あたり):最高120万円

○後遺障害による損害・・逸失利益、慰謝料等
         
         支払限度額(被害者1名あたり):
         ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
           常時介護のとき:最高4,000万円
           随時介護のとき:最高3,000万円
         ●上記以外の場合、後遺障害の程度により
           第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円
○死亡による損害・・葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)
          支払限度額(被害者1名あたり):最高3,000万円

○死亡に至るまでの傷害による損害・・治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料
         支払限度額(被害者1名あたり):最高120万円

また、何回も事故を起こしても保険金額は減額されません。

自賠責保険の支払保険金は、2008年で8,129億円、政府保障事業の支払保障金は、2008年で約36億円です。
交通事故死亡者の減少から減少しているとはいえ、多くの被害者やその家族などが救済されていることや、加害者の経済的負担が軽減されていることが分かると思います。

【自賠責保険編】

1、自賠責保険は強制加入です

自動車を運転すると、何といっても心配なのが交通事故です。
加害者になれば、その損害賠償で一生が台無しになっていますし、被害者も補償がないと泣き寝入りしかできず、大変なことになってしまいます。 
そこで、何といっても頼りになるのが、自動車の保険となりますが、その自動車保険は意外と古くからあります。

我が国で自動車の輸入が行われたのは1900年頃で、自動車保険が日本で誕生したのは1914年(大正3年)です。1910年代初頭における日本国内の自動車登録保有台数はやっと1,000台を数える程度でしたので、早い段階で自動車保険が発売されたことになります。

現在、自動車保険は、強制保険(自賠責保険・自賠責共済)と任意保険(自動車保険)に大別されますが、任意保険にかなり遅れて強制保険が誕生しています。
つまり、1955年(昭和30年)に現在の自賠責保険の元となる自賠責損害保険法が作られました。

さらに、交付された翌年の1956年(昭和31年)には現在と同じように自賠責への強制加入が義務付けられました。戦後復興から急速に進むモータリゼーションの流れで、昭和30年には150万台を超え、交通事故が社会問題化する中で、被害者救済が強く求められたためです。
 
自賠責保険や自賠責共済は、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられていますので、すべての自動車は、これら強制保険に加入していないと自動車を運行することができません。

ただし、自衛隊、アメリカ軍および国際連合軍の自動車、ならびに構内専用車は自賠責保険(共済)の適用外自動車ですので、締結する必要はありません。 
自賠責保険(共済)の目的は、交通事故による被害者を救済することです。予め、自賠責保険に加入させることによって、被害者が損害賠償金を受け取れるようにしてあります。
通常(民法上)、損害賠償を請求する場合、加害者に「過失があったこと」を被害者が証明しないとならないのですが、自賠法では、加害者に「過失があったこと」を被害者が証明する必要はありません。

また、自賠法は、ひき逃げにあったり、盗難車や自賠責保険を付けていない自動車にひかれたような被害者を救済するために、自賠責保険とは別に、政府が自動車損害賠償補償事業を行うことを定めていますので、これら被害者は政府の補償事業に請求すれば、補償を受けることができます。
なお、ひき逃げ、無保険での事故は相変わらず多く、平成20年一年間でのひき逃げ件数は2022件、無保険車による事故も578件に及んでいます。  

10、保険金満額支払われない?!・・過失割合って何?

車をぶつけられたので、車の修理費用は全部、相手方の保険会社が
支払ってくれると思っていたら、自分が加入した保険会社(代理店)から
「今回の事故の説明があり、過失割合は被害者(自分):相手=20:80ですが、よろしいですか?」と連絡があります。

交通事故の場合、必ず、この「過失割合」という言葉がでてきます。

過失割合とは、「交通事故におけるお互いの過失(不注意)の度合いを割合で表したものです。
被害者といえども、被害者に原因がある場合は、加害者に全部の損害を負担させるのではなく、
被害者に落ち度のある分だけ加害者の負担を減らします。これを「過失相殺」といいます。

例えば、過失割合が、被害者:加害者=30:70となり、損害額が100万円の場合、
加害者は70万円を負担することになります。
自賠責保険では、被害者の救済という目的から被害者に重大な過失があった場合
にのみ被害者の過失に応じて一定の減額をされますが、
任意保険ではこの過失割合で保険金の支払額が決定しますので、
必ず、覚えておきてください。

【過失割合について、詳細に書かれているホームページ】

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/e0.html

http://www.jiko-online.com/kasituwariai.htm

9、通知義務って?うっかりミスも命取り!

さぁ、自動車保険には加入したし、当面、廃車をする計画もない。
次は1年後の契約更新を忘れないようにしておけば良いと思っていませんか?

契約後でも保険内容に変更が生じた場合には、契約者が保険会社に連絡する義務があります。
これを怠ると保険金を受け取れないことがあります。要注意です。

では、どんな時に通知しなければならないのでしょう。保険会社の保険約款に定められており、
「契約のしおり」に掲載されていますが、主な例は下記のような場合です。

1、記名被保険者が変更になった場合
2、被保険自動車(契約の車)の用途・車種、登録番号(登録番号に準ずるものを含む)を変更したとき
3、被保険自動車(契約のお車)の使用目的を変更したとき
4、住所の変更をするとき
5、被保険自動車(契約のお車)を譲渡するとき
6、車の買い替えなどにより、被保険自動車(ご契約のお車)を入替するとき
7、運転者年齢条件を変更するとき
8、運転者の限定の変更(本人夫婦限定から子供も運転するようになったので家族限定にする場合)

車を買い替えた場合に、同じ車種でも年式が違い、車両保険をつけていれば保険料が変わります。
使用目的についても、リスク細分型では「レジャー目的」、「通学・通勤目的」、「業使用」に分かれていますので、当然、保険会社に通知しなければなりません。
住所変更についても、保険会社によっては、保険料算出の要件となっている場合は通知義務があります。

最も通知義務で注意したいのは、運転者年齢条件や運転者の限定の変更のことです。
例えば、これまで夫婦のみが運転するため、35歳以上条件で加入していた、そして、最近、20歳の娘さんが運転免許を取得したけど、うっかり、運転者年齢条件35歳以上で加入していたことを忘れていたとしましょう。
この場合、娘さんが契約の車に乗って事故を起こしても補償の対象とならないのです。
このケースはよくある話ですので、ご注意ください。

株式会社ETERNALが運営する来店型保険ショップ「保険テラス」を
阪急西宮北口駅すぐの『アクタ西宮』の東館2階に、本日8月4日に
オープンいたしました。
http://hoken-eshop.com/act_nishinmiya.html

「保険テラス」は千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、滋賀県、兵庫県、
和歌山県、広島県に出店、この度の「アクタ西宮店」の開店で、合計17店舗に
なります。

保険相談・見直し・見積もりを始め、教育資金、老後資金の貯め方など、
何なりとご用命ください。

ご相談の予約はWebからもできますので、事前予約をご利用ください。
http://hokendirect.jp/appointment/booking/calendar/E006

保険テラス アクタ西宮店
〒663-8035
西宮市北口町1-2 アクタ西宮東館-204
TEL 0120-087-378  FAX 078-241-4211
営業時間:10時~20時(定休日:火曜日)

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8、知って納得!中断で得する等級引継ぎ

「引越して車を廃車にした」、「海外転勤になったので、友人に車を譲渡した」など車を手放したとき、
等級がどうなるんだろう?と思いませんか。
数年後に、また車を買い、自動車保険に加入するときの等級は6等級からスタートしなくてはならないのでしょうか。

 こういうときのために、保険には「中断」というものがあります。
中断証明書を取得すれば、等級が引継がれ、一定期間、維持しておくことができます。
ただし、自分の手元に車があって、車検も残っていて普通に走行できる状態なのに、
自動車保険を解約して中断証明書を発行するということはできません。

中断証明書の発行条件や中断後に新たに自動車保険に加入する際の等級が引継がれる適用条件は下記の通りです。
7等級と6等級でも保険料は変わってきますので、自動車保険の中断を活用して、等級の引継ぎを利用しましょう。
 

■中断証明書の発行条件 (契約中断時に必要な条件)
次回適用する等級が7等級以 上であること。
中断の理由が廃車、譲渡、返還のいずれかであること。また、海外渡航の場合には、中断した契約の末日から6ヶ月以内に 出国すること。
発行は、中断日の翌日より13ヶ月以内に申し出ること。 (中断の理由を証明できる書類が必要です。)

■適用条件 (中断後新たに自動車保険に加入する際に必要な条件)
契約の中断日の翌日から10年以内、かつ被保険自動車(ご契約のお車)が新規取 得自動車であり、その登録日の翌日から1ヶ月以内であること。 出国の翌日より10年以内、かつ帰国日から1年以内であること。
中断された被保険自動車(ご契約のお車)と今回の被保険自動車(ご契約のお車)がともに以下の車種であること。

自家用普通乗用車
自家用小型乗 用車
自家用軽四輪乗用車
自家用小型貨物車
自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車 (最大積載量0.5t以下)
記名被保険者・被保険自動車(ご契約のお車)の所有者が旧契約とそれぞれ同一であること。
 
7、解約の注意点と解除について

(1)自賠責保険と任意保険で異なる解約手続き 
「もう高齢で、車の運転は危ないから乗らない」などを理由に自動車保険の解約をしたい場合は、
どうすれば良いのでしょう。
加入義務のある「自賠責保険」と、任意加入の「任意保険」ではその条件は大きく違ってきます。
 
まず、 自賠責保険の場合は強制の自動車保険と言う事で自分の好きな時期に解約する事はできません。
車を売却するときでも自賠責保険をつけたまま売却することになります。

ただ、下記の4つの条件のときに契約の解約ができます。
・適用除外車となったとき ・告知義務違反の場合
・重複契約の場合(契約の終期が、他の契約(自賠責共済契約を含みます)の終期より早い
場合または同一の場合に限る)
・自動車を廃車したとき (ナンバープレートを返納したとき

※適用除外車・・自衛隊・米軍・国連軍の自動車、耕運機、田植え機、トロリーバス、馬車、
リヤカー、自転車、一定仕様性能以下の車椅子。

他方、任意保険はいつでも解約することができます。保険会社か代理店にその旨を伝えれば、
「契約内容届出書」(保険会社により名称が異なります)を用意され、これを提出すれば終わりです。
解約した場合、未経過期間の保険料は返還されます。

解約する際の注意点は、先述したように、前契約の満期日の翌日から起算して7日以内なら等級を
引継いで契約できますが、7日以上経っていたら等級を引き継いで契約ができないということです。
「勧められるままに高い自動車保険に入ってしまった、すぐに解約したい」といった場合に注意
してくださいね。  

(2)保険料払込忘れは解除される!
自動車保険が解除されることがあります。
保険金目当ての詐欺行為は解除されても、当然ですが、解除で一番気をつけないといけないのが、
保険料の払込みを忘れることです(民法541条)。
保険会社によって、払込猶予期間はまちまちですが、保険開始日から一定期間が過ぎても保険を
支払わない場合は、解除されます。

解除と言うのは保険会社が解除権を持っていますので、復活するかどうかと言うのは保険会社の
判断になりますが、仮に復活してもらえない場合は、これまでの等級を引き継ぐことができず、
6等級の契約となります。  それだけではなく、他の保険会社で契約しようとしたとき、
解除なら新規加入を断られるケースもあります。
よくあるうっかりミスですので、絶対、ご注意ください。

6、等級は引継ぎできる?

(1)保険会社編
「保険料の安い自動車保険に替えるために保険会社を替えなければならないけど、等級は引き継がれるの?」と思う人は多いと思います。無事故を続けてコツコツ上げてきた等級が、保険会社を替えると、また6等級からスタートするなんて残念ですよね。

まず、保険会社を変更した場合、損害保険会社間では等級を引き継ぐことができますので、ご安心ください。満期前に契約の手続をしておくのが最善ですが、仮に満期を過ぎていた場合でも、前契約の満期日の翌日から起算して7日以内なら等級を引継いで契約できます。

逆に、6等級より下の等級になったから、保険会社を替えて、6等級にしたいと思ってもダメです。等級は引き継がれます。
 ただ、等級を引き継ぐからといって損害保険会社が契約をしてくれるとは限りません。例えば、1等級は契約を引き受けない会社があります。
 また、共済から損害保険への変更ができないケースです。
共済といっても、たくさんあります。
・JA共済 ・全労済 ・全自共 ・教職員共済 ・全済団...など
JA、全労済はほとんどの保険会社で引き継ぎ可能ですが、他の全自共、教職員共済、全済団などについては、事前に保険会社に確認し、引き継ぎができるかどうかを確認しましょう。

(2)家族編
「子どもが免許を取って新しい自動車保険に加入しようと思うが、優良ドライバーの父親はもう車に乗らない」とします。
仮に父親の等級が18等級で、自動車保険があったとしましょう。このとき、父親の等級を子どもが引継ぎができたら、その分、保険料が安くなりますよね。

等級の譲渡はできます。
ただし、下記の条件を満たさなくてはなりません。
・契約者の配偶者(内縁関係でも可) ・契約者の同居の親族 ・配偶者の同居の親族  まず、配偶者(内縁含む)間の契約名義変更、それから、同居の親子間、あるいは同居の兄弟姉妹間の契約名義変更ができます。ポイントは「同居」ですので、いくら子どもだからといって、別居であれば、等級の引継ぎはできません。 加えて、個人事業主契約を法人契約に変更する場合なども対象となります。

車両入替処理とは、新たに自動車を購入した場合、または、被保険自動車が廃車・譲渡・返還された場合に、契約者の請求により証券記載の被保険自動車を新規取得自動車、はき出された自動車または他の所有自動車に入替える手続をいいます。

車両入替.JPG


5、リスク細分型保険って何?

テレビCMなどで「リスク細分型自動車保険」を聞いたことがあると思います。
普通の自動車保険と比べて、どう違うのでしょうか?

「リスク細分型自動車保険」は、1996年12月の「日米保険協議」による自動車保険の自由化を受けて、翌97年9月に認可されました。
最初に発売したのは、外資系のアメリカンホーム保険会社です。
従来の自動車保険も、リスク(事故に遭う確率と予想される損害の大小)によって料金が設定されるものなのですが、こうしたリスクをこれまで以上に細かく分けて保険料を算出する保険が、リスク細分型自動車保険です。
ちなみに、保険業法施行規則第12条によれば、9つのリスク要因で保険料に差をつけてもよいことになっています。
どのリスク要因を採用するのか、どの程度の差をつけるのか、一定の範囲内で保険会社の裁量に任されています。
 
1、年齢
2、性別
3、運転歴(運転免許証の色 )
4、使用目的(レジャー目的、通勤・通学目的、業務使用)
5、使用状況(年間走行距離など)
6、車種
7、安全装備(エアバッグ・ABS・衝突安全ボディなど)
8、所有台数
9、地域

リスク細分型保険では、一般の自動車では採用されていなかった保険下線部の性別、使用目的、使用状況、地域が設定されています。
この結果、「保険を使う(事故にあう)可能性の少ない人の保険料をもっと安くしよう」という傾向が強くなっています。
基本的に安くなる条件が多い人ほど保険料が安くなり、逆に保険料が高くなる条件ばかり揃う人は、普通よりも保険料が高めになる可能性があります。
 
まず、年齢条件ですが、通常の自動車保険では年齢条件の一番上が「35歳以上補償」がありますが、このリスク細分型で「65歳以上」という条件を設定し、高齢者のドライバーの保険料を高くしている場合もあります。
  
性別ですが、ある保険会社では記名被保険者が男性の方が女性より安く、
サブドラバーの場合は、女性の方が男性より安く設定されています。
日常よく運転する場合、女性の方が事故率が高く、サブドライバーでは男性の方が事故率が高いというデータが算出根拠となっています。
 
使用目的も「レジャー目的」、「通勤・通学目的」、「業務使用」に細分化されています。
レジャー目的と通勤・通学目的では、自動車の利用頻度が違いますから、当然、保険料は異なります。
また、走行距離でも細分化されており、走行距離の少ない方が事故に遭う可能性が低くなるため、保険料が安くなります。
従来型の自動車保険は毎日乗る人でもそうでない人も保険料は一緒なのは、何か不公平ですよね。

さらに、主に運転する地域でも事故の多い県の保険料を高く、少ない県の保険料を安くする場合もあります。

 
このリスク細分型自動車保険でも、保険各社によって、「リスク」の採用等の裁量が違うため、トータルの保険料は異なります。
そして、最も大切なことは「リスク細分型自動車=安い」と思い込むのは間違いであるということです。
リスク細分型自動車では通常の自動車保険に比べて、高齢者ドライバーや通学・通勤目的のドライバーが高くなる場合も考えられます。

よって、必ず、複数保険会社の自動車保険の見積もりをとって確認することが必要です。

(5)2~3年の長期契約もできる

自動車保険には、1年未満の短期契約と1年以上の長期契約があります。通常は1年だと思っている人も多いことでしょう。

実は、通信販売での商品は、1年更新のみですが、代理店経由で加入する自動車保険には、2~3年の複数年契約することにより、保険料を安く抑えることができる「長期分割自動車保険」というものがあります。
まず、保険料の払い方は、月払、年払がありますが、長期契約とすることで支払保険料が2年目と3年目が割安となります。
しかも、契約期間を通じて等級ダウンによる保険料アップがありません。
また、更新の手続きは不要というメリットがあります。
ただし、1~5等級の契約の場合、割高になることがあるほか、新商品や新しい特約・制度出来たときに定期的な見直しが難しいというデメリットがあります。

4、自動車保険の保険料の決まり方

自動車保険料はどのように決まるのでしょうか?

まずは、運転者の過去の事故歴・年齢などのドライバーによる違い、乗る車の車種、用途、型式、装備・装置など車による違いと、さまざまな条件によって料金が設定されています。

自動車保険は、統計上、事故を起こしやすい人や、損害の拡大要因が大きいと判断される自動車は保険料を高く、逆に事故をあまり起こさないと考えられる人には安い保険料を設定して、不公平感をなくすようにしています。

この基本方針に加え、最近は、この区分を保険会社によってさらに細かくしたり、新たな区分を設けたりして、独自に保険料を設定しています。

なお、1998年7月から自動車保険料率算定会(自算会)の料率の使用義務が廃止され、
代わりに「参考料率」が示されるようになりました。
一定の基準範囲内であれば、自動車保険各社が、自由に保険料を決めていいようになっています。
 
従来型の自動車の保険料は、「ノンフリート等級別料率制度」と「型式別料率クラス制度」を基本に、
使用目的に各種保険料の割引制度から保険料が決まります。

(1)ノンフリート等級別料率制度
1等級から20等級までの等級区分により保険料が割引・割増になる制度です。
自動車保険を契約する際には、(1)前契約の有無、(2)保険事故歴の有無、(3)一定条件を満たす2台目以降の車であるか否か、によって等級が決まり、その等級に応じたノンフリート等級別料率(係数)が決まります。
加えて、ここに運転者年齢条件が加わります。 
まず、前契約のない場合の新契約は、6等級が適用されます。 
運転者年齢条件が適用される車種と適用されない車種に分かれ、年齢条件によって割増、割引があります。
例えば、「年齢を問わず補償」は30%の割増、「21歳以上補償」は10%の割増、「26歳以上補償」は割増なし、などです。

また、2台目以降の車については、セカンドカー割引の適用条件(1台目の車が11等級以上であるなど)を満たせば、7等級が適用されます。

等級は前契約が無事故であれば、1等級アップします。
10等級の当年に無事故であれば、翌年は11等級に上がります。
新規に契約した場合、6等級からスタートしますので、最高の20等級になるには、無事故を続けて14年かかります。
無事故なら1等級アップしますが、事故の場合は1等級ダウンすると思うのは早計です。
事故1件で3等級下がり、事故2件で6等級下がります。

なお、この場合の事故とは保険適用をした場合に限ります。

さらに、事故は事故でも、事故件数に数えない事故と等級がすえおきになる事故とあります。
人身傷害保険(特約)、搭乗者傷害保険(特約)のほか、傷害補償特約、ファミリーバイク特約、弁護士費用等補償特約、個人賠償責任補償特約など特約に係る事故はノーカウント事故扱いとなります。

また、車両保険事故で、次の原因によるものは、等級すえおき事故です。

1、火災または爆発(他物--飛来中または落下中の物を除く--との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除く。)
2、盗難
3、騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
4、台風、たつ巻、洪水または高潮
5、落書、いたずらまたは窓ガラス破損
6、飛来中または落下中の他物の衝突
上記のほか、偶然な事故によって生じた損害(ただし、被保険自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被保険者の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除く。)

(2)型式別料率制度
自家用(普通・小型)乗用車の保険料について、契約の車の型式ごとの事故発生状況等に基づき決定された料率クラスが適用される制度です。
料率クラスは、1~9クラスの9段階で、一般的には「排気量が大きい」や「車両価格が高い」車の型式で料率が大きくなり、保険料が高くなる傾向があります。

型式別料率クラスは、直近の事故発生状況を反映し、より適切かつ公平な保険料負担とするために、毎年1回、1月1日付けで見直されます。
具体的には、事故数の少ない型式は1クラス低いクラスへ、事故の多い型式は1クラス高いクラスに変更となります。

クラスが変更された型式の車の継続契約では、事故の有無にかかわらず、保険料が変更となります。
クラスが変更となる補償の種類や数により異なりますが、最大で約20%の保険料アップまたはダウンとなります。
「1年間無事故で過ごし、等級が上がったのに保険料が上がった」と聞いたことがありませんか?
これは、この型式別料率のクラス変更が理由で全体の保険料が上がったためです。

(3)車の使用目的
使用目的とは、運転者の使用目的によって保険料が割引される、保険料算出の根拠の一つです。
 従前は、「一般使用」と「業務使用」に分類されていましたが、
リスク細分型自動車保険では、「日常・レジャー」「通勤・通学」「業務使用」の3種類に分類されます。
週5日以上通勤・通学で使用している場合は、通勤・通学使用になります。
週5日以上または月15日以上業務で使用する場合は、業務使用になります。
 使用範囲や、補償内容が限定されることはありません。
しかし、主な使用目的と誤った申告を行うと、事故発生時にトラブルの原因となりますのでご注意下さい。
また、保険期間の中途で使用目的が変更となった場合は、変更の手続きが必要となります。

(4)保険料の各種割引について
基本保険料から各種割引制度を利用すれば、保険料が割引となる。
保険料の割引率については保険会社によって異なるが、保険料節約の一歩となるだけに十分に検討しましょう。

<主な保険料の割引>
運転者本人・配偶者限定割引
運転者家族限定割引
障害者割引
ゴールド免許割引
長期優良割引
新車割引
福祉車両割引
イモビライザー割引
ABS割引
エアバック割引
ノンフリート多数割引

(注)保険会社によって、割引がない場合や適用条件が異なる場合があります。

3、従来型自動車保険と通販系自動車保険の違い

自動車保険の加入の仕方は、2つの方法があります。 

従前は主に全国各地にある代理店を通じて自動車保険加入することしかできませんでしたが、
今ではインターネットや電話(コールセンター)を通じて加入することもできます。

そして、こうした自動車保険を、通販系(ダイレクト系)自動車保険といいます。
自動車保険を申し込むとき、契約内容変更や事故があった場合の対応で、
保険会社が保険代理店を介在するか否かの違いです。
つまり、保険会社にも2つのタイプがあるのです。
通販系自動車保険を取り扱う保険会社を「ダイレクト系損害保険会社」と呼んだりします。

ところで、自動車保険料は、純保険料と付加保険料の2つの要素から成り立っています。
純保険料・・・契約者に保険金を支払うための原資です。
付加保険料・・・保険会社を運営する為に必要なコスト。
         代理店手数料、広告費、人件費、各地の支店等の物件費などを
                 含む保険会社を運営するためコストや保険会社の利潤です。  

通販系自動車保険を取り扱うダイレクト系損害保険会社は、
インターネットや電話を活用し、契約者と直接取引をしますので、
従来かかっていた代理店手数料、人件費や各地の支店等の物件費などの
中間コストを圧縮しています。

その結果、一般的に、保険料を安く設定されています。

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